■検査について
じん肺法施行規則別表に定める粉じん作業(石綿製品の切断等)に従事する労働者。また、事業場の在籍労働者で、過去においてその事業場で同粉じん作業に常時従事したことがある方が対象です。
■検査項目
- 粉じん作業職歴の調査
- 胸部のエックス線直接撮影による検査
- 胸部臨床検査
- 合併症に関する検査
- 肺機能検査
■料金
¥3,300
粉じん作業や有機溶剤を取り扱う作業をお仕事にしている方向けの特殊健康診断を各種取り扱っております。
じん肺・有機溶剤・鉛・電離放射線・特定化学物質等の診断を行います。
■検査について
じん肺法施行規則別表に定める粉じん作業(石綿製品の切断等)に従事する労働者。また、事業場の在籍労働者で、過去においてその事業場で同粉じん作業に常時従事したことがある方が対象です。
■検査項目
■料金
¥3,300
■検査について
屋内作業場等において有機溶剤を製造する、又は取り扱う業務の方々を、対象にした健康診断です。項目によって料金は変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
■検査項目
(1).業務歴の調査
(2).有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
有機溶剤による自覚症状および他覚症状の既往歴の調査
有機溶剤による (5)〜(8)および(10)〜(13)に掲げる異常所見の既往の有無の調査
(4)の既往の検査結果の調査
(3).自覚症状または他覚症状の有無の検査(下欄1~22の症状)
(4).尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
(5).尿中の蛋白の有無の検査
(6).肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)
(7).貧血検査(赤血球数、血色素量)
(8).眼底検査追加項目
(9).作業条件の調査
(10).貧血検査
(11).肝機能検査
(12).腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)
(13).神経内科学的検査
※(4)の検査については、年2回の検査のうち1回については医師の判断で省略できることができます。
省略する際には、有機溶剤の代謝物の検査等の省略条件により判断することになります。
※自覚症状または他覚症状については、医師が次の項目のすべてをチェックしなければなりません。
(自覚症状および他覚症状)
1.頭重 2.頭痛 3.めまい 4.悪心 5.嘔吐 6.食欲不振 7.腹痛 8.体重減少 9.心悸亢進 10.不眠 11.不安感 12.焦燥感 13.集中力の低下 14.振戦 15.上気道又は眼の刺激症状 16.皮膚又は粘膜の異常 17.四肢末端部の疼痛 18.知覚異常 19.握力減退 20.膝蓋腱・アキレス腱反射異常 21.視力低下 22.その他
■料金
¥2,024〜
■検査について
エックス線、その他の電離放射線に従事し、管理区域に立ち入る業務の方を、対象にした健康診断です。
■検査項目
■料金
¥9,075
■検査について
エックス線、その他の電離放射線に従事し、管理区域に立ち入る業務の方を、対象にした健康診断です。
■検査項目
■料金
¥6,050
■検査について
特定化学物質を取り扱う労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時及び6ヶ月以内毎に1回定期に実施しなければなりません。
特定化学物質健康診断は第一次検査と第二次検査にわかれています。第一次検査で有所見となり、医師が必要と認める場合には第二次検査を行わなければなりません。
項目によって料金が変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。
■検査項目
(第1類特定化学物質)
(第2類特定化学物質)
■料金
¥3,300〜